公欠と欠席・遅刻判定に関する基本的な取り扱いについて

出典: Hnami.net

  • 変更履歴
2003.4 公開
2004.3 法人化後の扱いを補足
2008.12 一部修正

 この文書は、原則として毎回提出物を課すか、出席を取る形式の並河担当講義・演習・プレゼミについて、欠席した学生を出席扱いするガイドラインである。この文書は並河の属する組織の定める一般ルールではなく、他の講義に関する並河の一般的意見でもない。

 並河は2008年時点で「原則として毎回提出物を課すか、出席を取る形式」の講義・演習を担当していない。

趣旨

 埼玉大学「単位修得の認定に関する規程」第5条第2項は、

「聴講の届出をしていない者及び出席時数が基準の3分の2に満たない者には、単位を与えることができない」

 と定めている(注:この規定は国立大学法人化後もほぼ同文で残っている)。私は大学に関し、2/3を基準とする最低出席日数の定めがあるものと誤解していたが、これは誤りであって、実際に調べてみると2/3という埼玉大学同様の例、70%とする例、80%とする例がそれぞれ見つかった。ともあれ私は規程に沿い、半期15週には多くの場合1~2週の定期試験期間が含まれていることから、5回以上欠席した学生には単位を与えない、とするルールをシラバスで公示し、実施してきたところである。

 かつて一部の運動部に所属する学生が、大会出場を理由に半期間に2回の公欠扱いを願い出るケースが現れた。5回で無条件アウトという条件下にあって、2回の特別なセーフを得ることは、他の学生に比べてきわめて有利であると私は考える。

 学生は多様な学生生活を送ることが当然であり、奨励されるべきである。ただし、他の用途にも使える時間を講義につぎ込み、優秀な評価をかちえた学生が受けるべき評価は、他の学生に安売りすべきではない。

 病気・怪我等も「自力で回避できない事由」ではあろうが、出席・参加は学習内容そのものであり、それが欠けた場合は単位を認定する理由がないと私は考える。入試の追試験がそうであるように、学習そのものは適切に終わっていて、最後の試験のみ受験できないケースとは区別すべきであろう。

ガイドライン

 部活動・教育実習・タイ事情IIのタイ訪問など埼玉大学が提供する教育プログラムによって欠席する場合、半期について最初の1回のみを公欠(出席扱い)とし、2回以上の欠席が出る場合、2回目以降は欠席扱いとする。

 病気・怪我等で生じた欠席については、公欠扱いをしない。

 交通機関遅延等による遅刻・欠席についても、原則として公欠扱いをしない。ただし埼玉大学周辺で影響の大きい交通機関遅延等が生じた場合、遅延証明証の有無に関わらず、全受講者一律に遅刻・欠席の取扱いを緩める。

 同時に受けている複数科目については各1回の公欠を認め、前後期それぞれに公欠がある場合は、(前後期は別科目のはずだから当然だが)前後期各1回を公欠とする。

 この文書の初めに述べたタイプ以外の講義・演習については、そのつど判断する。

 このほか、大規模な災害についてボランティア活動参加が学生の不利益とならぬよう、文部科学省が各国立大学に要請することがある。この場合は文部科学省の判断を尊重する。

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